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居住用賃貸不動産をサブリース契約した場合の消費税

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福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。

サブリース契約とは、不動産の所有者が不動産管理会社に所有物件を一括して賃貸し、不動産管理会社が入居者と賃貸借契約を結び、入居状況にかかわらず一定額を不動産オーナーに支払う契約をいいます。
そうすると不動産所有者は空室リスクを減らすことができます。

さて、このサブリース契約の場合の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
契約だけをみると、不動産の所有者が管理会社に不動産を賃貸し、管理会社が入居者と賃貸借契約を結んだ形になっています。
しかし、一方で実態としては不動産所有者が一般入居者に賃貸しているともみれます。
このような場合の税務上の取り扱いは実態を重視しますので、不動産所有者が一般入居者に居住用不動産を賃貸していると考えます。
つまり、消費税法上は、最終的に不動産管理会社が住宅として賃貸することが明らかである場合は、その不動産の賃貸は住宅用賃貸として扱うという取り扱いです。

消費税の課税・非課税の違いは実務上非常に大きな問題をはらんでいますので、当ブログで紹介させていただきました。

(消費税法基本通達6-13-7)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注)この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する。

 


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